Q:スケルトンチョイスとは?
A:「入居者」「家主」にバランスよくメリットがある
賃貸住宅の新しい契約方式です。解約時の原状回復トラブルも防げます。

スケルトンチョイス詳細

 1、保証金・敷金・礼金

 (イ)保証金
  • 賃貸住宅契約書の「保証金○○万円」の後に「解約引○○万円」と明記されているのが、一般的な契約条件です。
    解約時、入居者には「解約引○○万円」のお金は戻ってきません。
 (ロ)敷金
  • 賃貸住宅契約書の「敷金○○万円」の後に「敷引○○万円」と明記されているのが、一般的な契約条件です。
    解約時、入居者には「敷引○○万円」のお金は戻ってきません。
 (ハ)礼金
  • 賃貸住宅契約書に「礼金○○万円」と明記されています。解約時、入居者には「礼金○○万円」のお金は戻ってきません。
    ※上記「解約引○○万円」「敷引○○万円」「礼金○○万円」は下記【消耗品 1~9】を新品に、リフォーム済みの代金です。

 2、解約引・敷引・礼金

  • 解約引・敷引・礼金は下記【消耗品 1-9】を新品にしたリフォーム済みの代金です。
    1. ハウスクリーニング
    2. クロス(壁・天井)貼替
    3. クッションフロア貼替
    4. 網戸張替
    5. 電球・電池の交換
    6. たたみ表替
    7. ふすま貼替
    8. カーペット貼替
    9. 障子貼替
  • 上記、【消耗品 1-9】をまったくリフォームしない場合は、
    解約引・敷引・礼金は0円です。
  • 解約時に入居者が原状回復する義務はありません。

 3、家賃・共益費

 (イ)家賃・共益費
  • 法律では「家賃・共益費は物価並びに公課・地代等の変動または、近隣の家賃・共益費に比較して不相当となった時、その他経済上の変動等により家賃・共益費の変更の必要が起こったときには、その相手方に対して、これを請求することが出来る。
    この場合その請求を受けた者は適正の範囲内に於いて増減に応じなければならない。(借地借家法第11条・32条)」となっています。
  • ※ 経済が右肩上がりの昭和の時代には、ほとんどの家主が家賃・共益費を2年毎に増額しました。
    ※ 経済が右肩下がりの平成の時代になって、ほとんどの入居者は減額請求をしません。このことは家主にとっては大きなデメリットです。優良な入居者は他の適正な家賃・共益費の物件に引っ越してしまいます。
    ※ 契約更新ごとに家賃を値上げする契約条件の賃貸住宅は絶対に借りたらダメです。

 4、契約更新料

 (イ)経済が右肩上がりの昭和の時代
  • 一部地域では「慣行」「慣習」「慣例」で、2 年毎に家賃のニヶ月分位を「契約更新料」として家主が入居者から受け取りました。
    しかし、「契約更新料」は昭和の時代に一応の役目は終わっております。
 (ロ)グローバル化の平成の時代
  • 「契約更新料」はまったく無意味な契約条件です。「契約更新料」を契約条件とする賃貸住宅は、絶対に借りたらダメです。

 5、解約時の原状回復

  Q:原状回復とは?
  A:解約時に入居者負担で室内を入居時の状態に戻す事です。
 (イ)下記【消耗品 1-9】に関して
  • 解約時に入居者が原状回復する義務はありません。
    1. ハウスクリーニング
    2. クロス(壁・天井)貼替
    3. クッションフロア貼替
    4. 網戸張替
    5. 電球・電池の交換
    6. たたみ表替
    7. ふすま貼替
    8. カーペット貼替
    9. 障子貼替
 (ロ)上記、【消耗品 1-9】以外の設備に関して
  • 解約時に入居者が原状回復する義務はありません。
  • ※ただし入居者の故意・過失による破損・毀損の場合は入居者に原状回復または損害賠償の義務が発生します
 (ハ)家主所有の設備に関して
  • 家主所有の給湯器・エアコン・冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機・テレビ等 故障時の修理代は家主負担です。
  • ※ただし入居者の故意・過失による破損・毀損の場合は入居者に原状回復または損害賠償の義務が発生します。
 (ニ)入居者所有の設備に関して
  • 入居者所有の給湯器・エアコン・冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機・テレビ等 故障時の修理代は入居者負担です。