賃貸住宅
スケルトンチョイス

(1)保証金・敷金・礼金
(2)家賃・共益
(3)契約更新料
(4)解約時の原状回復 

Q:スケルトンチョイスとは?
A:解約時の原状回復トラブルを防げ。
「仲介業者」「入居者」「家主にバランスよくメリットがある賃貸住宅の新しい契約方式です。

スケルトンチョイス
商標登録
第4951588号


▲ トップに戻る
▲ 友達に教える



(1)保証金・敷金・礼金
(イ)保証金
●賃貸住宅契約書の「保証金○○万円」の後に「解約引○○万円」と明記されているのが、一般的な契約条件です。
解約時、入居者には「解約引○○万円」のお金は戻ってきません。
(ロ)敷金
●賃貸住宅契約書の「敷金○○万円」の後に「敷引○○万円」と明記されているのが、一般的な契約条件です。
解約時、入居者には「敷引○○万円」のお金は戻ってきません。
(ハ)礼金
●賃貸住宅契約書に「礼金○○万円」と明記されています。
解約時、入居者には「礼金○○万円」のお金は戻ってきません。

※上記「解約引○○万円」「敷引○○万円」「礼金○○万円」は下記【消耗品 1〜9】を新品に、リフォーム済みの代金です。

(消耗品1−9)
1ハウスクリーニング
2クロス(壁紙及び天井紙)貼替
3クッションフロア貼替
4網戸張替
5電球・電池の交換
6たたみ表替
7ふすま貼替
8カーペット貼替
9障子貼替

▲ トップに戻る





(2)家賃・共益費 
(イ)「入居月」および「退去月」に一ヶ月未満の端数が生じた時、家賃・共益費はどちらも日割り計算です。

※ ただし、地域によっては、「退去月」が一ヶ月未満でも一ヶ月分の家賃・共益費を支払う契約条件のところもあります。

(ロ)法律では「家賃・共益費は物価並びに公課・地代等の変動または、近隣の家賃・共益費に比較して不相当となった時、その他経済上の変動等により家賃・共益費の変更の必要が起こったときには、その相手方に対して、これを請求することが出来る。この場合その請求を受けた者は適正の範囲内に於いて増減に応じなければならない。(借地借家法第11条・32条)」となっています。

※ 経済が右肩上がりの昭和の時代には、ほとんどの家主が家賃・共益費を2年毎に増額しました。

※ 経済が右肩下がりの平成の時代になって、ほとんどの入居者は減額請求をしません。このことは家主にとっては大きなデメリットです。優良な入居者は他の適正な家賃・共益費の物件に引っ越してしまいます。

※ 契約更新ごとに家賃を値上げする契約条件の賃貸住宅は絶対に借りたらダメです。

▲ トップに戻る




(3)契約更新料

(イ)経済が右肩上がりの昭和の時代
一部地域では「慣行」「慣習」「慣例」で、2 年毎に家賃のニヶ月分位を「契約更新料」として家主が入居者から受け取りました。しかし、「契約更新料」は昭和の時代に一応の役目は終わっております。

(ロ)グローバル化の平成の時代
「契約更新料」はまったく無意味な契約条件です。「契約更新料」を契約条件とする賃貸住宅は、絶対に借りたらダメです

▲ トップに戻る




(4)解約時の原状回復

Q:原状回復とは?
A:解約時に入居者負担で室内を入居時の状態に戻す事です。
(イ)下記(消耗品1−9)に関して

●解約時に入居者が原状回復する義務はありません。

(消耗品1−9)
1ハウスクリーニング
2クロス(壁・天井)貼替
3クッションフロア貼替
4網戸張替
5電球・電池の交換
6たたみ表替
7ふすま貼替
8カーペット貼替
9障子貼替

(ロ)上記、【消耗品 1ー9】以外の設備に関して

●解約時に入居者が原状回復する義務はありません。

ただし入居者の故意・過失による破損・毀損の場合は入居者に原状回復または損害賠償の義務が発生します

(ハ)家主所有の給湯器・エアコン・冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機・テレビ等 故障時の修理代は家主負担です。

ただし入居者の故意・過失による破損・毀損の場合は入居者に原状回復または損害賠償の義務が発生します。

(ニ)入居者所有のエアコン・冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機・テレビ等 故障時の修理代は入居者負担です。

▲ トップに戻る

▲ 友達に教える